在園中の方

保育所では、感染症にり患したお子さんの体調ができるだけ速やかに回復するよう迅速かつ適切に対応するとともに、乳幼児が長時間にわたり集団で生活する保育所内で周囲への感染拡大を防止する観点から、学校保健安全法施行規則に規定する出席停止の期間の基準に準じて、あらかじめ登園のめやすを確認しておく必要があります。

1.登園届

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◎2023年5月改定 新型コロナウィルスに感染してしまった場合の登園目安について
罹患後の登園の目安について、『保育所における感染症対策ガイドライン』において、有症者の場合は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すること、無症者の場合は、「検体採取日を0日目として、5日を経過すること」と定められました。